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私たち「未来へつながる健全な司法を求めるフォーラム」は、全世界へ向けて署名運動を開始いたしました。


日本国衆参両議院議員 各位; 国連人権規約の「個人通報制度」が利用できるよう選択議定書に批准してください

2013年5月21日と22日にジュネーブで開催された国連の拷問禁止委員会において、「日本の刑事司法システムは中世なみだ」との批判を受けました。 日本では、警察や検察による被疑者への取り調べにおいて、弁護士の立ち会いが許されていません。 日本で一度逮捕されると、起訴されてないにもかかわらず、23日間勾留され、場合によっては1年近くも勾留されることがあります。警察が被疑者を拘束できる期間の上限は、カナダは1日、フィリピン1.5日、アメリカ2日、ドイツ2日、ニュージーランド2日、南アフリカ2日、ウクライナ3日、デンマーク3日、ノルウェー3日、イタリア4日・・・などとなっており、日本は異例の長さです。 アメリカでは、被疑者が弁護士の立ち会いを要求すると、その時点で取り調べを停止しなければならないという規則があります。 取り調べで弁護士の同伴が許されず、過酷な環境下で精神的に追い詰められてゆく被疑者の、強要された自白が証拠の柱となるため、日本では冤罪が後を絶ちません。 逮捕後の拘留の長さ、保釈の難しさも、”中世並み”であり、そこで得られた自白は、拷問に長時間さらされ続けた結果であり、国連の拷問禁止委員会が問題視した理由でもあります。 こうした日本の司法システムの立ち後れに対し、国内から働きかけるだけでは、もはやどうにもならない地点に来ています。 検察が起訴した事件は、日本において有罪率が99.9%となっています。これは世界的にみても類のない高さです。無罪は1000件中1件のみという現実は、ナチスドイツの刑事裁判における有罪率や、スターリン政権下のソ連の刑事裁判における有罪率よりも高いと指摘する識者もいるほどです。 この中には当然、冤罪事件も多数含まれており、現状、冤罪を防ぐ手だてはまったくありません。 では、私たち日本人が主権者としての人権を守るためにはどうしたらよいのでしょうか? 先進国では、国連に直接、国内で受けた人権侵害について訴えることのできる制度(個人通報制度)があるのに、日本にはこの制度すらないのです。 日本も批准している「国際人権規約」では、社会権規約と自由権規約の2種類があり、表現の自由の権利、性別や国籍による差別を受けない権利、被疑者被告人の権利などが保障されています。『個人通報制度』とは、国際人権規約で認められた権利を

Avaaz


日本国衆参両議院議員 各位

 国連人権規約の「個人通報制度」が利用できるよう選択議定書に批准してください

  2013年5月21日と22日にジュネーブで開催された国連の拷問禁止委員会において、「日本の刑事司法システムは中世なみだ」との批判を受けました。

  日本では、警察や検察による被疑者への取り調べにおいて、弁護士の立ち会いが許されていません。

  日本で一度逮捕されると、起訴されてないにもかかわらず、23日間勾留され、場合によっては1年近くも勾留されることがあります。警察が被疑者を拘束できる期間の上限は、カナダは1日、フィリピン1.5日、アメリカ2日、ドイツ2日、ニュージーランド2日、南アフリカ2日、ウクライナ3日、デンマーク3日、ノルウェー3日、イタリア4日・・・などとなっており、日本は異例の長さです。

  アメリカでは、被疑者が弁護士の立ち会いを要求すると、その時点で取り調べを停止しなければならないという規則があります。

  取り調べで弁護士の同伴が許されず、過酷な環境下で精神的に追い詰められてゆく被疑者の、強要された自白が証拠の柱となるため、日本では冤罪が後を絶ちません。

  逮捕後の拘留の長さ、保釈の難しさも、”中世並み”であり、そこで得られた自白は、拷問に長時間さらされ続けた結果であり、国連の拷問禁止委員会が問題視した理由でもあります。

 こうした日本の司法システムの立ち後れに対し、国内から働きかけるだけでは、もはやどうにもならない地点に来ています。

  検察が起訴した事件は、日本において有罪率が99.9%となっています。これは世界的にみても類のない高さです。無罪は1000件中1件のみという現実は、ナチスドイツの刑事裁判における有罪率や、スターリン政権下のソ連の刑事裁判における有罪率よりも高いと指摘する識者もいるほどです。

  この中には当然、冤罪事件も多数含まれており、現状、冤罪を防ぐ手だてはまったくありません。 では、私たち日本人が主権者としての人権を守るためにはどうしたらよいのでしょうか? 

 先進国では、国連に直接、国内で受けた人権侵害について訴えることのできる制度(個人通報制度)があるのに、日本にはこの制度すらないのです。

 日本も批准している「国際人権規約」では、社会権規約と自由権規約の2種類があり、表現の自由の権利、性別や国籍による差別を受けない権利、被疑者被告人の権利などが保障されています。『個人通報制度』とは、国際人権規約で認められた権利を侵害された個人が、自分の国内において利用できる救済措置を尽くした後(例えば裁判で最高裁まで争った後など)であれば誰でも、国連の機関に直接、あるいは弁護士などの第三者を通じて人権侵害の救済を求めることができる制度です。

  その通報は国連の機関で受理され、審議された後、通報に対する見解が出されます。見解には拘束力はありませんが、国際・国内の世論を高めることで人権の救済・是正が図られる可能性があります。

 しかし日本に住む私たちはこの『個人通報制度』を利用することができません。なぜなら日本政府が『個人通報制度』について定めた選択議定書に批准していないためです。選択議定書に批准していないのはG8加盟国の中では、日本だけとなっています。

 刑事司法システムやえん罪の問題は、本来、人権を尊重する公正中立な裁判所が機能していれば起こらないことです。しかしながら現状、最終判断者である日本の裁判官には、人権意識がないことを雄弁に物語る証拠ばかりがでてきます。

  有名な冤罪事件における裁判所のずさんさは目に余るものがあります。

  捜査機関が有罪の予断を持つのは大きな問題ではありますが、裁判所のそれに比較すれば、まだ軽いと言うべきものでしょう。

  刑事裁判のみならず、行政訴訟においても、日本の裁判所は「国家」の肩を持つことが一般的です。  

  2013年に報道されたところによると、米軍基地拡張反対運動のデモ隊が境界柵を壊し数メートル基地内に立ち入ったとして起訴された、いわゆる「砂川事件」の一審無罪判決に対する最高裁への跳躍上告事件(最高裁大法廷判決にて全員一致の破棄差戻し)に関して、当時の最高裁長官が駐日アメリカ大使と事前に非公式の会談を行い、判決の内容をリークしていたことが機密指定を解かれた米公文書により判明しています。

  つい先日のハンセン病患者の裁判を隔離された特別法廷で開いていた問題については、調査の過程で特別法廷が憲法の「法の下の平等」に反すると有識者に指摘されました。しかし裁判所の見解では、「謝罪はするが、違憲とは認めない」とされています。人権に関する裁判所の感度の高さを示す指標とも言われる違憲判断の数は、日本国憲法成立後わずか10件程度と微々たるものであり、ドイツの創立以来47年間で500件以上と比較しても人権感度の低さを示すものです。

 残念ながら私たち日本人には、先進国では当然のこととなっている権利がありません。海外から「中世なみ」と批判を受けるわが国の司法システムの中にあっては、より広い視野で冷静かつ客観的な判断を仰ぐことのできる、国連の『個人通報制度』が唯一、人権侵害にあった個人を救う手段になります。 

 国際的な機関に救済を求めることができる『個人通報制度』が利用できる国となるよう日本政府が選択議定書に批准し、人権が尊重され、国際的に評価される国となって初めて、日本は真の先進国、真の民主主義国家といえるのです。

  日本の司法制度の立ち後れや、後を絶たない冤罪被害にストップをかけるために、どうかご署名をお願いします。

↓以下のサイトより、お名前とメールアドレスだけで簡単にご署名いただけます。

日本国衆参両議院議員 各位; 国連人権規約の「個人通報制度」が利用できるよう選択議定書に批准してください

2013年5月21日と22日にジュネーブで開催された国連の拷問禁止委員会において、「日本の刑事司法システムは中世なみだ」との批判を受けました。 日本では、警察や検察による被疑者への取り調べにおいて、弁護士の立ち会いが許されていません。 日本で一度逮捕されると、起訴されてないにもかかわらず、23日間勾留され、場合によっては1年近くも勾留されることがあります。警察が被疑者を拘束できる期間の上限は、カナダは1日、フィリピン1.5日、アメリカ2日、ドイツ2日、ニュージーランド2日、南アフリカ2日、ウクライナ3日、デンマーク3日、ノルウェー3日、イタリア4日・・・などとなっており、日本は異例の長さです。 アメリカでは、被疑者が弁護士の立ち会いを要求すると、その時点で取り調べを停止しなければならないという規則があります。 取り調べで弁護士の同伴が許されず、過酷な環境下で精神的に追い詰められてゆく被疑者の、強要された自白が証拠の柱となるため、日本では冤罪が後を絶ちません。 逮捕後の拘留の長さ、保釈の難しさも、”中世並み”であり、そこで得られた自白は、拷問に長時間さらされ続けた結果であり、国連の拷問禁止委員会が問題視した理由でもあります。 こうした日本の司法システムの立ち後れに対し、国内から働きかけるだけでは、もはやどうにもならない地点に来ています。 検察が起訴した事件は、日本において有罪率が99.9%となっています。これは世界的にみても類のない高さです。無罪は1000件中1件のみという現実は、ナチスドイツの刑事裁判における有罪率や、スターリン政権下のソ連の刑事裁判における有罪率よりも高いと指摘する識者もいるほどです。 この中には当然、冤罪事件も多数含まれており、現状、冤罪を防ぐ手だてはまったくありません。 では、私たち日本人が主権者としての人権を守るためにはどうしたらよいのでしょうか? 先進国では、国連に直接、国内で受けた人権侵害について訴えることのできる制度(個人通報制度)があるのに、日本にはこの制度すらないのです。 日本も批准している「国際人権規約」では、社会権規約と自由権規約の2種類があり、表現の自由の権利、性別や国籍による差別を受けない権利、被疑者被告人の権利などが保障されています。『個人通報制度』とは、国際人権規約で認められた権利を

Avaaz

行政訴訟が日本では非常に少なく勝訴率は10%


  行政訴訟の数は、ドイツでは50万件あるのに対し、日本ではたった1800件で、ドイツの500分の1の数しかありません。 

 アメリカでは、訴えを起こすと、相手は手持ち証拠を全部開示しなければならない、というルールがあります。日本ではそのような法律はありませんから、行政訴訟を起こしてもこちら側に有利な証拠がなく、ほとんど負けてしまいます。それが行政訴訟を起こす人自体少ないことの理由です。

  ドイツでは、公務員はメモの義務というのがあり、応対した市民との会話等を全部きめ細かに書くことになっています。そのメモを訴訟が起こされたらすぐ提出する義務があります。日本ではそういうことはありません。

  ドイツではノートの切れ端に、この公務員はこういう違法行為をしている、この行政行為はこういう違法であるという走り書きのメ モを裁判所に送り届けると、それが訴えとみなされますが、日本ではよほどきちんと書いた訴状でも「あなたには原告適格がありません、あるいは訴えの利益がありません」などの理由で、 約20%は門前払いで、はねられてしまうのです。

  最終的に勝つのは、市民の約10%。そんな状態だから、もう誰も行政訴訟を起こさなくなってしまいます。そのために、主権者としての権利の行使が非常に弱くなっています。

  民事裁判でも、日本は裁判が少ないのが世界的に有名で、裁判官の数でもヨーロッパの10分の1。その上、最高裁の統制を受けていますから、どういう結論になるかは目に見えています。

  民事事件というのは公的な法的サービスであるべきなのに、事件処理に時間をかけたくない、煩わしいから判決文を書きたくない、というご都合主義の裁判官により、訴訟当事者の意向に添わない、無理な和解を強制されることが非常に多くなっています。民事裁判が日本ではとても少ない点を、外国の研究者が日本の大学の雑誌に書いていますが、日本の学者はそういうことは書かない。我々は遅れた社会に住まわされているのです。 


誰がみても無罪のはずが、有罪になってしまう!? 


 このように裁判官が統制されてしまっているので、本来、誰が見ても無罪のはず、こんな無罪が何でわからないのかという事件でも、裁判官はそれを重々わかった上で、最高裁の統制を受けて、「これは有罪にしないと自分の地位が危ない」ということでやっているので、無罪になることはまず考えられないという、市民感覚では到底理解しがたい現実があります。 

 逆に、無罪にしなかった場合に、自分の地位が危ない場合は無罪になる。(鈴木宗男の事件と、厚労省の村木厚子元局長の事件との違いです。鈴木氏の場合は世間の評価が悪いので、鈴木氏に賄賂を送ったという人の調書を証拠として、鈴木氏を有罪にする。村木氏の場合は、「村木さんが正しい」という世論のほうが強いということで、これを有罪にしていては、逆に自分の地位が危うくなるという読みで、無罪にしてしまっている。裁判官の出世という個人的都合で有罪か無罪かが決まってしまうというのが日本の裁判です。だから、組合の弾圧事件などでも、これを有罪にしたら、有罪にした裁判官の地位が危ないんだというぐらいの世論の盛上りがないかぎりは、無罪になりません。

  担当弁護士の能力とかそんな問題ではなく、日本の社会には、近代社会の三権分立はありません。私たちは非常に遅れた社会で生活している。大変なところに住まわされているんだということなのです。 


付記: 生田輝雄弁護士は、「最高裁が人事の基準を公開していないのは裁判官の独立を侵害しており違憲である」として、公開を求めていらっしゃいますが、最高裁は一切公開していません。


参考サイト:change.orgキャンペーン ↓

〜元裁判官、生田暉雄弁護士の講演動画より、ポイントを抜き出しました〜

ヒラメ裁判官が多い理由  

 給料を餌にした最高裁の人事統制により、最高裁が何を考えているのか、上ばかりを見るという、いわゆる「ヒラメ裁判官」が増産されていきます。ヒラメというのは海底で砂の中にうずくまって、目だけを上にしているのですが、そういう「上ばかり見ている」ということで、ヒラメ裁判官といいます。

  3号俸にならないと、2号俸にもならない、1号俸にもならない。1号俸にならないと所長にもなれないということです。  1号俸と4号俸とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、1000万ぐらいの差になってくる。それから、退職金も全部そういうことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁のほうばかりを向いて仕事をするのです。 


任地による差別 

 最高裁の意向に添った判決しか出さない、「最高裁に尻尾を振る犬」のような裁判官たちは、東京が勤務地となります。東京地方裁判所の判事、高等裁判所の判事、司法研修所の教官、最高裁の調査官など、ずっと東京だけが勤務地の裁判官が存在します。

 2番目に最高裁の覚えがめでたい裁判官は、東京、大阪、名古屋など、大都市だけの転勤となります。

  最高裁からにらまれると、地方に飛ばされてしまうという、勤務任地による差別があるのです。東京では、世論の注目を浴びるような大きな事件を担当できますが、地方では滅多にそういうことはありません。

  裁判官自身のやりがいの点で非常に違ってきます。そのため、無罪の人を有罪にするような、公平・公正さのない裁判官が増産されてゆくわけです。

〜元裁判官、生田暉雄弁護士の講演動画より、ポイントを抜き出しました。〜


最高裁事務総局による人事統制 

 日本の裁判は、全国の裁判官人事配置から、全国の判決まで、完全に最高裁事務総­局の監視や方針によって、コントロールされています。もし逆ら­えば島流し制裁(地方の任地に追いやられる)が行なわれます。

  重要な事件で、もし最高裁に都合の悪い判決が出そうな場合、裁判­の途中から裁判官を全員総入れ替えします。最高裁事務総局の意向に添った裁判官に総入れ替えをし、裁判の流れが完全に逆転­します。総入れ替えをするほどでもない事件の場合は、高裁(控訴審)の段階で最高裁事務総局の意図した裁判官が配置されます。


 最高裁の「憲法違反」

  裁判官というのは、皆、自分は勉強ができると思っており、人よりも劣ると言われることに一番弱い体質です。これを逆手にとれば、裁判官をうまく統制できることになります。

  現在、最高裁は、裁判官に憲法違反の統制をしています。

  裁判官になって20年目までは、月給は皆平等に上がっていきます。20年目までが「4号俸」という地位になります。 

 21年目に4号俸から3号俸になるかどうかというところで、ふるいにかけられるわけです。3号俸にならないと裁判長にもなれません。

  4号俸から3号俸になる給料差ですが、だいたい2000年(平成12年)の基準だと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

  毎月で16万3000円の差があり、ボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを合わせると、だいたい年間で500万円の差になるのです。

  給料差だけでなく、裁判官同士の競争があります。「○○は3号俸になったのに、自分はなってない」という、屈辱感が出てくる。そういうことで、皆、3号俸になりたくて仕方がないのです。 


検察の要求と違う判決は出さない

  検事が起訴した刑事事件で無罪判決を出せば、まず、最高裁からにらまれます。検察官の要求と違うような判決は、まず出せなくなってしまうのです。

  検察が出す自白調書を信用し、有罪判決を出すと、給与が上がってゆくという信じがたいシステムがあります。20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしい、えん罪であったというのが出てくることがありますが、これはある意味で最初からわかりきっていながらも、自白調書を採用して有罪の判決を出しているわけです。

  日本の刑事事件でえん罪率が非常に高いのは、「無罪とわかっていながら有罪にせざるを得ない最高裁の人事統括システム」によるものだったのです。

  逆に、市民の心に寄り添うような、良心的な判決を出す裁判官は、例外なく左遷されてしまうのです。

「国連に個人が権利の救済を申し立てることができる制度」があることをご存知でしょうか?  

  それを「個人通報制度」と言います。

 「個人通報制度」とは、国際人権規約で認められた権利を侵害された個人が、自分の国内において利用できる救済措置を尽くした後(例えば裁判で最高裁まで争った後など)であれば誰でも、国連の機関に直接、あるいは弁護士などの第三者を通じて人権侵害の救済を求めることができる制度です。 

 その通報は国連の機関で受理され、審議された後、通報に対する見解が出されます。見解に拘束力はありませんが、国際・国内の世論を高めることで人権の救済・是正が図られる可能性があります。

  日本に住む私達もこの制度を利用できるのでしょうか? 

  実は、「できない」のです。なぜなら、この条約に日本政府が批准[ひじゅん:条約に対する国家の最終的な確認、確定的な同意(の手続き)。]していないためです。


 詳しくはアムネスティのサイトもご参照ください。

http://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/ihrl/report_system.html


  国際人権規約を批准した165カ国中113カ国、OECD加盟国、G8加盟国の中では、日本以外すべて批准しているにも関わらず、です。

(ブログ「弁護士の机の上」より: http://doihouritu.blog.so-net.ne.jp/2010-01-27


  そもそも「個人通報制度」は必要なのでしょうか?  国内の司法判断に海外から介入されることへの危惧を懸念する声もあります。もちろん日本の司法が人権を尊重し、行政や立法の暴走や個人への権利侵害に対し、ブレーキをかける三権分立の機能が正しく働いていれば、必要ないのかもしれません。

  しかし、当サイトでご紹介しているように、えん罪で何十年にも渡り苦しむ人を多く生み出しているなど、わが国の刑事訴訟における問題が改善される見込みは、現状ではほとんどありません。

  市民が行政のやり方に異を唱えることのできる裁判制度である「行政訴訟」では、行政側に優位の判決ばかりが出され、やるだけ無駄との認識が広がっています。そのため日本では、行政訴訟が諸外国に比べ圧倒的に少ない件数となっています。

  憲法解釈について争う憲法訴訟もほとんど却下されるなど、日本の司法はまともに機能していないと言えるのです。

  もしあなたやあなたの家族、あなたの住む地域の住民の人権がある日突然、侵害される日が来たとして、頼みの綱の裁判所がまともに取り合ってくれないとしたらどうでしょうか?

 私たちの生命や尊厳を守るためには「個人通報制度」が必要ではないでしょうか?

 <未来につながる健全な司法を求めるフォーラム>では、この「個人通報制度」が、日本でも利用できるよう提言し賛同者を呼びかけています。


 *「個人通報制度」が利用できるように日本政府に選択議定書への批准を求める運動は、上記アムネスティだけでなく日本弁護士連合会や各地の弁護士会でも広く呼びかけを行っています。そちらもご参照ください。 

 日本弁護士連合会のリーフレットサイト http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/jiyuken_kiyaku.pdf#search='日弁連+国際人権法+個人通報制度' 

 日本弁護士連合会の国際人権活動のサイト http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/human_rights.html  

たとえば、原発の稼働停止、

また戦争法案に対する、違憲(憲法に反するかどうか)の判断は、

すべて裁判所が決定権を持ちます。

お住まいの近くで原発が再稼働したらどうでしょう?

子供のいるお母さんたちにとっては、

戦争に子供を行かせることに、反対ですよね。

もし、最高裁判所が「違憲」と判断すれば、

その法律は通りません。

逆に、最高裁が行政の言いなりになっている現状では、

私たち市民の心に寄り添う判断はできないのです。

私たちが取り組んでいる「最高裁判事×印運動」のサイトを

ぜひ読んでみてください。

人として信用ならない裁判官

 皆さんは、最高裁判事という職業にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

 選ばれし者のみが就くことを許された「裁判官の頂点」。それが、人々が最高裁判事に対して抱く、偽らざる印象でしょう。

 そして、そのような重責を担うのが、人格識見に優れ、専門職としての高度な能力を有する人物であってほしい、というのは私たち国民の切なる願いです。

 

 しかし、残念ながら実態はそれとは大きくかけ離れています。

 官僚組織で上に上り詰めるのは、上層部に気に入られて息がかかった人物と相場が決まっているが、それは司法の世界においても例外ではないのです。

 いかに能力、人格ともにすぐれた人物であろうと、いわゆる「良識派」と呼ばれる人々にチャンスが与えられることはありません。

 むしろ、上層部に媚を売り、巧みにすり寄る人物ばかりが報われてしまうのです。

 実例を1つご紹介します。

 最高裁判事における「学者枠」のカテゴリーに、とある女性学者が任命されたことがありました。しかし、各界からの評価はあまり芳しいものではなく、批判や戸惑いの声が多数寄せられました。

 というのも、その女性学者には「学者」としてのキャリアが乏しく、最高裁判事に指名されるだけの実績も皆無に等しかったからです。

 実は、そのような無名の「学者」を判事の椅子に据えたのにはわけがあります。もしも、有力で実績の申し分ない「学者」が最高裁判事になった場合、他の判事たちの意見を揺るがしてしまうほどの、強大な影響力を持つことになります。そのことは、裁判所当局にとって大きな脅威を意味するのです。

 そもそも、最高裁判事に「学者枠」を設けているのは、裁判に客観性や公平性を持たせるためではなかったのでしょうか?

 そのような「最重要人事」すら自分都合でうやむやにしてしまうとすれば、もはや司法に自浄作用などまったく期待できないということになります。

 かくも軽佻浮薄な裁判官に己の命運を託すほかない私たちは、つくづく不幸であると言わざるを得ません。


優れた人材が育たないキャリアシステム

『絶望の裁判所』の著者、瀬木比呂志(せぎひろし)氏は、30年以上司法の世界でキャリアを積み、最高裁の勤務経験も有しています。

 氏は、自らの経験から、司法の世界を精神的な「収容所」になぞらえています。

 

 日本の裁判所の一大特徴は、「事務総局中心体制」の一語に尽きるでしょう。

 最高裁判所事務総局を頂点とする、「上命下服」「上意下達」のピラミッド型ヒエラルキーは、目に見えぬ「檻」となって裁判官を閉じ込めます。

 このような体質は、「支配と追随」の二面性を強化し、「上にはきわめて弱く、下にはきわめて強い」人物ばかりが、優遇される結果を招いてしまうのです。

 たとえば、事務総局の意向に沿わない「判決や論文」を書いた者は、いかに有能であろうとも、見せしめのための冷や飯食いに甘んじることになります。

 かくて、有能な人物が左遷され、茶坊主ばかりが幅を利かせる不条理がまかり通ってしまうのです。

 また、ある大地裁の所長などは、裁判官や職員の前で、「高裁の意見はちゃんと聴いたのか?まず上級庁の意見を聴きなさい。」「それは本当に事務総局の考え方と同じなのか?もしかしたら違うのではないか?」と問いただすのが常であったといいます。

 「出世競争」と言えば、まだ聞こえがよいのですが、実態は事務総局のための「異分子排除システム」に過ぎません。「事務総局中心体制」による恐怖政治は、司法の世界にどっぷりと根を下ろしているのです。


自分都合で裁判を進める裁判官

 「三権分立の一翼を担って、国会や内閣のあり方を常時監察し、憲法上の問題があればすみやかにただし、また、人々の人権を守り、強者の力を抑制して弱者や社会的なマイノリティを助ける。」

 言うまでもありませんが、それこそが司法の本来の姿。

 しかし、どうやらそれは理想論に過ぎなかったようです。

「米軍基地に関する騒音差止請求(1993年)」について、最高裁は主張自体失当として、棄却しました。憲法で保障された基本的人権は、日米安保条約に対しても有意であることは、憲法学の通説です。国には、国民の基本的人権を守るべき義務が存在するはずですが、それをあっさりと踏みにじってしまったのです。

 この一事をとってみても、裁判官一般の考え方が権力寄りにバイアスがかかっていているのは間違いありません。

 また、近年は裁判迅速化の要請を背景に、「和解」礼賛の考え方が主流になりつつあります。

 しかし、その弊害として、効率よく事件を「落とす」ことだけを至上目的とする事なかれ主義の事件処理が目立つようになりました。

 その背景には、「事件を早く処理したい」「判決文を書きたくない」といった裁判官の思惑が渦巻いています。

 「当事者の意向に沿わない和解は絶対に行なってはならない」ことを、弁護士倫理の基本中の基本に掲げているアメリカとは、まるで対極です。

 もう1つ、刑事司法のあり方についての大きな問題を提起したいと思います。

 日本の刑事裁判の有罪率は99%と言われています。しかし、これは裏を返せば、冤罪の発生率も高いということを意味します。

 検挙された人々が、すべてがすべて有罪でないことくらいは、私たち法の「素人」でも容易に察しが付くはずです。

 そもそも、刑事裁判の目的は、「検察官の主張が本当に正しいかどうかをチェックすること」にあります。

 しかし、残念ながら現状では「犯罪を犯した悪い奴を裁くこと」にすり替えられているのです。

 こうした「犯罪者ありきの捜査方針」の怖ろしさを伝える実例があります。

 2001年、朝日新聞によって愛媛県警の「被疑者取調要領(ひぎしゃとりしらべようりょう)」が暴露されました。

 その中には、「調べ室に入ったら、自供するまで外に出すな。」、「朝から晩まで、取調を継続せよ。」、「長期間にわたる拘留」など、目を疑わんばかりのおどろおどろしい文字が並んでいます。

 こうした実例を見るに付け、果たしてこれが「民主国家の司法」としての正しいあり方なのだろうか、と首をかしげざるを得ません。

 

「疑わしきは罰せず」「10人の真犯人を逃すとも1人の無辜(むこ)を罰するなかれ」という刑事裁判の大原則は、もはや形骸化しているのではないでしょうか。

 現在、大手を振ってまかり通っているのは、「疑わしきは罰す」「10人の無辜(むこ)を罰すとも1人の真犯人を逃すなかれ」という考え方です。

 弁護士の生田暉雄氏(元裁判官)は、信じられないような司法の実態について、動画で紹介しています。

 あるとき、氏は先輩の裁判官から、「無罪や市民よりの判決ばかり出していると、出世に響くぞ」と言われたそうです。

 つまり、裁判官にとって、検察の方針に逆らってまで「無罪」を出すのは、彼らの人生を左右しかねないほどの、大いなるリスクというわけです。なるほど、これでは冤罪が無くなるはずもありません。

 2007年に、「それでもボクはやってない」という痴漢冤罪を題材とする映画がありましたが、あれは他人事でも何でも無く、いつ何時自分の身に降りかかってきてもおかしくない「今そこにある危機」として認識するべきです。

 裁判とは、いったい誰のために存在するのでしょうか?

 そんなことすら忘れてしまった裁判官に、公正な裁きを期待するだけ無駄なのです。


不祥事とハラスメントは、日常茶飯事

 裁判官の不祥事が後を絶ちません。

 むろん、不祥事やハラスメントの発生が、ある特定の職業のみに限ったことではないのは承知の上ですが、あまりの数の多さが気になります。現職の裁判官が現在3000名ほどであることを考え合わせれば、その発生比率の高さに誰もが言葉を失うことでしょう。

 いくつか、近年の裁判官の不祥事について例を挙げてみたいと思います。

 検事総長の名前をかたって総理に電話をかけ、ロッキード事件に関する言質を取ろうとした事件。

 日本共産党書記長の身分帳を刑務所で閲覧、写真撮影した事件。

その他、性犯罪、収賄事件など実に多彩です。起訴されていないものまで数え合わせれば、相当な件数に上ることでしょう。

 なぜ、裁判官という職業のみに、そうした問題行動が集中するのでしょうか?

 瀬木比呂志氏は、裁判所の持つ「収容所」的な性格こそが、裁判官の精神を追い詰める元凶であると指摘します。

 そのことの裏付けとして、裁判官の自殺者の多さが挙げられます。司法の世界において、精神衛生面のケアが後回しにされてきたことのつけが、思わぬところで噴き出してきた形です。

 裁判官という職業は、人の運命を左右するという性質上、精神にのしかかる負担の重さは想像を絶します。本来であれば、それなりに人生経験を重ね、辛酸を味わってきた人物でなければ、務まるものではありません。

 受験勉強に追い立てられてきた優等生上がりの坊ちゃん、嬢ちゃん育ちの裁判官には、いささか荷が勝ちすぎています。

 高邁な気持ちを抱いて司法の世界を志したはずの「普通」の若者が、少しずつ少しずつ「人間らしい心」を失って蝕まれていく。

 司法の体質が変わらない限り、そうした「病める裁判官」という負の連鎖をとめることは、もはや不可能なのかもしれません。

 私たちは、『国民の常識を重んじ、人権を尊重した司法の実現』を目的として活動しています。
 時折、最高裁判所の憲法に関する判断などをニュースで見聞きして、「ん?なんかおかしな気がする」と違和感を感じたことのある方は実は多いのではないかと思います。
 しかし、同時に多くの国民は、それでも概(おおむ)ね裁判は公正・公平に行われていると漠然と信頼し、突っ込んで調べたり、考えたりする機会もなかったのではないでしょうか。
 裁判所による司法判断はそのほとんどが行政寄りであり、特に、刑事裁判における裁判所の一般的なスタンスは、人の人生を左右する大変大事な立場であるにも関わらず、公正・公平からほど遠く、徹底的に検察寄りの姿勢を貫く傾向が大変強いのが現実です。
 一例を挙げます。
 2013年5月21日と22日にジュネーブの国連で拷問禁止委員会の2回目の日本政府報告書審査が開かれ、ドマ委員によって、取調べに弁護士の立ち合いも許されず、過酷な環境下での自白を有罪立証の要とする日本の刑事司法システムが、中世並みの人権侵害の元に成立していることが指摘されました。
 これに対し、当時の日本の人権人道担当大使・上田秀明氏が「日本は『中世』ではない。我々はこの分野(刑事司法)において最も進んだ国家である」と反論したところ、会場の一部から笑いが起きたのです。重ねて上田氏が「笑うな」と英語でかなりきつい表現となる「シャラップ」を連呼し、再度「我々は、この分野において最も進んだ国家である。それが我々の誇りだ」と繰り返したのです。
 つまるところ、日本の「この分野(刑事司法)においても最も進んだ国家である」との発言は世界の失笑を買ったのですが、笑われた日本の大使はその意味が理解できず、高圧的な態度をとってさらに世界を驚かせてしまったのです。
 事実、日本の有罪率は起訴されると99.9%であり、世界的にみても類のない高さです。無罪は1000件中1件のみという現実は、ナチスドイツの刑事裁判における有罪率やスターリン政権下のソ連の刑事裁判における有罪率よりも高いと指摘する識者もいるほどです。
 同様に、逮捕後の拘留の長さ、保釈の難しさも、”中世並み”であり、そこで得られた自白は、拷問に長時間さらされ続けた結果であり、国連の拷問禁止委員会が問題視した理由でもあります。
 これらの問題は、本来、人権を尊重する公正中立な裁判所が機能していれば起こらないことです。しかしながら現状、最終判断者である日本の裁判官には、人権意識がないことを雄弁に物語る証拠ばかりがでてきます。
 ぜひ、一度、自らの手で調べてみてください。
 有名なえん罪事件における裁判所のずさんさは目に余るものがあります。
 捜査機関が有罪の予断を持つのは大きな問題ではありますが、裁判所のそれに比較すれば、まだ軽いと言うべきものでしょう。
 刑事裁判のみならず、行政訴訟においても、日本の裁判所は「国家」の肩を持つことが一般的です。
 アメリカ軍基地が日本国憲法第9条に違反する軍隊にあたるのではないかと問題を提起した砂川事件においては、最高裁長官がアメリカと判決内容について事前に調整したのではないかという強い疑いが近年明らかになったり、つい先日のハンセン病隔離法廷の件では、謝罪はするが、「違憲」とは認めないなど、最高裁判所は極めて幼稚な精神性を自ら告白するかのような行動を取り続けています。このままでは、いわゆる安倍内閣の「戦争法案」も「合憲」としてしまうのではないでしょうか。
 裁判所の在り方を変えることは、日本の民主主義の成熟に必要なことです。否、裁判所を変えねば、民主主義の成熟はありません。
 私たちは、「国民の常識を重んじ、人権を尊重した司法=未来につながる健全な司法」を目指して、多く方々と連携し、公共の福祉に資する活動を展開していきたいと考えます。

 〜未来へつながる健全な司法を求めるフォーラム〜
 発起人:斉藤実也、東前公幸、井田浩之、高木美佳
 協賛:(有)サモア、ガス本舗(株)、(株)ONN、