最高裁による独裁のカラクリ!元裁判官、生田弁護士の証言 その1

〜元裁判官、生田暉雄弁護士の講演動画より、ポイントを抜き出しました。〜


最高裁事務総局による人事統制 

 日本の裁判は、全国の裁判官人事配置から、全国の判決まで、完全に最高裁事務総­局の監視や方針によって、コントロールされています。もし逆ら­えば島流し制裁(地方の任地に追いやられる)が行なわれます。

  重要な事件で、もし最高裁に都合の悪い判決が出そうな場合、裁判­の途中から裁判官を全員総入れ替えします。最高裁事務総局の意向に添った裁判官に総入れ替えをし、裁判の流れが完全に逆転­します。総入れ替えをするほどでもない事件の場合は、高裁(控訴審)の段階で最高裁事務総局の意図した裁判官が配置されます。


 最高裁の「憲法違反」

  裁判官というのは、皆、自分は勉強ができると思っており、人よりも劣ると言われることに一番弱い体質です。これを逆手にとれば、裁判官をうまく統制できることになります。

  現在、最高裁は、裁判官に憲法違反の統制をしています。

  裁判官になって20年目までは、月給は皆平等に上がっていきます。20年目までが「4号俸」という地位になります。 

 21年目に4号俸から3号俸になるかどうかというところで、ふるいにかけられるわけです。3号俸にならないと裁判長にもなれません。

  4号俸から3号俸になる給料差ですが、だいたい2000年(平成12年)の基準だと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

  毎月で16万3000円の差があり、ボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを合わせると、だいたい年間で500万円の差になるのです。

  給料差だけでなく、裁判官同士の競争があります。「○○は3号俸になったのに、自分はなってない」という、屈辱感が出てくる。そういうことで、皆、3号俸になりたくて仕方がないのです。 


検察の要求と違う判決は出さない

  検事が起訴した刑事事件で無罪判決を出せば、まず、最高裁からにらまれます。検察官の要求と違うような判決は、まず出せなくなってしまうのです。

  検察が出す自白調書を信用し、有罪判決を出すと、給与が上がってゆくという信じがたいシステムがあります。20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしい、えん罪であったというのが出てくることがありますが、これはある意味で最初からわかりきっていながらも、自白調書を採用して有罪の判決を出しているわけです。

  日本の刑事事件でえん罪率が非常に高いのは、「無罪とわかっていながら有罪にせざるを得ない最高裁の人事統括システム」によるものだったのです。

  逆に、市民の心に寄り添うような、良心的な判決を出す裁判官は、例外なく左遷されてしまうのです。